相続を考えるうえで一番配慮しておかないといけないことは、相続人である親族間の感情の問題。
相続で揉めないためにどのような対策をすべきか、しっかり相談させていただきます。
~いざというときのために、自分の想いを伝えよう~
エンディングノート(PDF形式/1MB)をご活用ください。
相続税を低く抑えるためにできる対策は、生前の段階で相続財産を圧縮しておくこと。
その対策として、生前贈与・不動産・生命保険の活用が考えられます。また、納税資金が確保できているかなど、様々な視点で対策案を検討していきます。
ご相談の流れは以下のようになります。ご相談は面談形式となっています。ホームページ、もしくはお電話にてお申し込みください。
※ご相談の内容によっては、必ずしも下記のとおりとは限りません。
弊社所定の家系一覧(相続人特定と遺産分割の方向性をイメージするため)と財産一覧を作成し、現状の相続財産がどの程度あるのか、一覧にして全体像として捉えていただきます。
家系や財産の状況を一覧にすることで、相続対策の第一歩が始まります。
また、現状の財産を残して相続が発生したとき、相続税の課税対象となるのかならないのか、課税対象となった場合どれくらいの相続税額がかかるのか、大枠の試算をすることで現状把握をいたします。
相続を考えるにあたって、ひとつの不安が今後の老後設計。配偶者を含めて(またはおひとりで)今後つつがなく余生をまっとうするためにどれくらいの資金が必要となるのか、とても気がかりな問題です。
年金その他の収入と支出がバランスして、現在の資産を取り崩さずに月々の生活が将来にわたってやっていけるか、病気や介護となった時に不時の支出がどれくらいかかるのか。
また、リタイアメント後を豊かに幸せに過ごすためにどんなライフスタイルを描くのか。
お客様の将来の夢や希望をお聞きしながら、必要に応じてファイナンシャルプランニングソフトを活用して、余裕を持った百歳までの人生を目安とした生涯の収支について検証いたします。
相続対策は、ひとつの課題を解決すればそれで終わりというものではありません。複合的に絡み合ういくつかの問題を整理しながら、相続に関わる全体像を俯瞰し、重要かつ早急に着手すべき課題から対策案を検討し、実行計画を立てていきます。ちなみに相続を考えるにあたっての対策としては、主に次の3つポイントに集約されます。
以上の観点から、相続を考えていくと、具体的な対策案が浮き彫りになってきます。
例えば、遺言書の作成や生前贈与の検討、生命保険の活用、不動産対策、相続に関する優遇税制の有効活用など、状況に応じた対策を検討し、最終的に提案書として、お客様に提出いたします。
STEP5 で検討したそれぞれの実行案について、その効果とリスクをお客様と確認しながら実行計画を立案し、計画にもとづいて実行支援をしてまいります。
弊社では相続に詳しい税理士・司法書士・弁護士・社会保険労務士や不動産コンサルタントなど各専門家と提携しており、それぞれの専門家と連携してお客様の相続対策の実行支援をおこなっております。
また、相続対策の解決策として、不動産や生命保険の有効活用、金融資産のポートフォリオの組み替えなどについても弊社にてご相談を承っております。
※各専門家への相談をご希望の場合は別途料金が必要となりますが、初回の面談は無料、以降の相談については、各専門家から見積書を提示してもらいますので、相談の可否はお客様にお決めいただきます。
初回面談時にまずは相続に関して気にかかることや相談したい内容をお聞かせください。
できれば、ご家族の状況や資産の内容の大枠をこの段階でお話しいただければ、相続対策の方向性が見えてくると思います。
<初回着手金>
ご相談案件の相続税評価資産合計額3億円未満・・・66,000円(税込)
ご相談案件の相続税評価資産合計額3億円以上・・・110,000円(税込)
翌月以降の継続サポート期間については月33,000円(税込)
※相続税評価資産合計額とは、弊社所定の財産一覧表にて試算しました相続税評価額にもとづく合計金額とし、おひとりもしくはご夫妻合計の別は問いません。
弊社では、コンサルティング契約締結時に着手金として(1) 66,000円 もしくは (2) 110,000円 (いずれも税込)を頂戴し、STEP5 の提案書を策定・提出した段階で残金を請求させていただきます。もし、提案書策定段階以前でコンサルティング契約を解除されたい場合は、残金の支払いは不要です。
(1):ご相談案件の相続税評価資産合計額3億円未満
(2):ご相談案件の相続税評価資産合計額3億円以上
なお、STEP6 の具体的な実行段階に入ってからは、事案ごとに内容がかわってまいりますので、それぞれのケースに応じて弊社のコンサルティングをご希望の場合は、別途見積書を提示のうえ、コンサルティングを継続させていただきます。
また、実行段階にて各専門家との相談や各種相続手続き等をご希望の場合は、それぞれの専門家とお客様との間で直接契約締結ください。